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【調停離婚前に知っておくべき勝利テクニック ー申し立て準備ー 】
大阪・神戸・京都・奈良エリア浮気調査相談員のNです。
今回は調停離婚前の申し立て準備について記させていただきます。
仮にあなたが、今離婚を考えていると仮定しましょう。
浮気・DV・借金・モラルハラスメント…などで、パートナーにはほとほと愛想が尽き、離婚を決意しました。
この一文だけで、
「裁判所は、必ず自分の味方になってくれるはず。」
「慰謝料・親権・養育費などを手にして自由で明るい未来が待っている。」
と、誰しもが思うことでしょう…。
また、様々な調停離婚サイトや情報には、申し立てから調停終了までの流れなど、あくまで形式的な内容しか掲載されていませんから、
自分に非が無ければ簡単に勝利できると誤解されるのも無理はありません…。
しかし現実はそう甘くはないのです!!
先の記事にも記載した通り、調停の仕組みを知ったうえで、すべての準備を行う必要が有るからです。
仮に、あなたがその「準備」をせず何の用意もせずに臨み、パートナーが用意周到に準備をしていたと仮定した場合。
負け試合になることは否めません…。
あなたが絶対に譲れない数々の条件も相手のものになる可能性も有ると言えるのです。
それくらい調停準備は重要であるということなのです!!
【不貞行為の立証—陳述書で有利に進める—】
あなたがどれだけ辛い思いや、苦しい生活を強いられたとしても、調停委員も人間です。
「精神的に弱いのではないの?」「あなたの態度や言動に問題は無かったの?」などと、予想外の受信をされてはたまったものではありません。
調停はもちろん。最悪の場合の裁判を想定して、離婚決意に至った理由や根拠を証拠として集めておくことは重要と言えるでしょう。
『陳述書とは』
まずはこちらをご覧ください。
「家事調停事件の申立てで使う書式について」→ http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/f0014.pdf
『は??たったこれだけ??』と思った方もいらっしゃることでしょう。
裁判所から指定されている申立書とは必要最低限の記載事項のみになります。
これだけであなたの辛い思いや、苦しい生活状況を伝えられるはずもありません。
そこで、結婚から離婚を決意したあなたの気持ちと希望を的確に伝え、調停を有利に進めることができるものこそが『陳述書』になります。
【陳述書作成時の注意点】
・ 感情的な文章にしないこと。
・ 自己肯定、自己正当化をし過ぎないこと。
・ 相手を非難し過ぎないこと。
・ すべての履歴をきちんと記録しておくこと。
結論。
離婚を決意するに至った経緯を、冷静に真実をそのまま伝えることが重要です。
形式的な記載方法も無く、自由に述べることができるものであるからこそ、冷静沈着に、戦略的に文章を作成する必要があります。
あなたにまったく非が無いとしても、その表現が、感情的で相手を責める内容を感情論で文章におこしたとすれば、
第三者の調停委員から見れば、自己中心的な人間と見られる可能性もあることでしょう。
それらを踏まえたうえで、調停後の永い人生をよく考えて、調停委員の心証を悪くしないための戦略的で最大限有利な立場になれる陳述書作成をしましょう。
【陳述書の作成方法】
あなたとパートナーのことをまったく知らない第三者が見ることを想定して、
結婚に至るまでの経緯から、離婚を決意するまでの内容を時系列に沿って、シンプルに分かりやすく素直に記入しましょう。
1,パートナーと知り合ってから結婚に至った経緯。
2,結婚にかかった費用詳細と項目説明。(婚約時、挙式、披露宴、新婚旅行、住居・車輌など動産、不動産)
3,お子さんがいる場合は、出生から、現在の年齢と、現在の状況(同居・パートナーと同居など)と、お子さんについての内容。
4,あなたとパートナーの職業と収入状況、資産内容(動産・不動産など)
5,離婚を決意した具体的な問題内容とその経緯。
6,離婚を決意した問題による、お互いの変化とその詳細説明。
7,離婚を決意した問題について、話し合った内容説明。
8,あなたの現在の生活状況と経済的状況説明。
9,すべてを総合判断して、あなたがパートナーに望む内容。
さて、ここでポイントになってくるのが、記載内容は「具体的」でないといけないと言うことです。
ただでさえ、不仲や、関係性が良くない状況の二人の言い分を整理したうえで様々な判断・アドバイスをする中立の立場の調停委員にとっては、
より具体的で事実性が高く、説得力・信用力の有る陳述書を完成させなければいけません。
2番4番5番についてはお金にまつわる項目ですので、特に気になる方も多いことでしょう。
特に、不貞行為(浮気・不倫)で離婚を決意された方の場合、
双方納得のうえで、慰謝料や養育費、財産分与などが決定すれば良いのですが、まずそうはいかないことでしょう…。
そこで期待できるのが弊社独自のテクニック(サービス)です!
ずばり、『陳述書作成アドバイス』と『不貞行為の立証』を確実に行うことです。
先の記事にも記した通り、調停委員も人間です。
「共感をしてもらえること」=「あなたが有利に進められる」
ということではないでしょうか。
そのためには、確固たる『証拠収集』は必須条件となってくることでしょう。
その結果、慰謝料や養育費、財産分与などの金額や親権獲得や、離婚後にあなたが望むことに大きく影響するとすれば尚更重要なことは言うまでもありません。
これら一連の作業を、証拠収集のプロの調査班はもちろん。経験豊かな離婚相談員・警察OB行政書士・離婚問題に強い弁護士が一体となってあなたの希望にマッチしたプランニングにご協力させていただきます。
「知ることではじまる明るい未来作り」のお手伝いはお任せください!
次回は、不貞行為の有効な立証方法について記載させていただきます。
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