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【調停離婚の流れと必要な知識①】-調停離婚とは?

大阪・兵庫・京都・奈良エリア浮気調査相談員のNです。
今回は調停離婚とは?について記させていただきます。

これまで協議離婚についてお話して来ました。
協議離婚とは、夫婦間での話し合いを経て、お互いが離婚に合意することをいいます。
これは、離婚全体の9割に当たり、多くの方がこの方法で離婚していることになります。
しかし、協議離婚に応じてもらえない、または話し合いの終着点が見出せないという方々もいらっしゃいます。
そういう場合に考えられるのが、調停離婚という方法です。
今回からは、この『調停離婚』についてお話していこうと思います。

<調停離婚とは>
家庭裁判所に調停を申し立てる方法で成立する離婚のことをいいます。
離婚をしようと思っても、配偶者と別居していて話し合う機会がない場合や、相手の浮気が発覚して離婚を申し出たのに、離婚したくないと言われた場合や、離婚に向けて話し合っていたのに、子どものことやお金のことで意見が割れてしまったような場合に、その解決手段として、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。

離婚の話がこじれて当事者間で解決できないから、すぐに「裁判」、というわけにはいきません。
離婚というのは人間関係の調整が必要である問題なので、裁判で争いをする前に第三者に間に入ってもらって、
もう一度話し合って解決するのが望ましいとされています。
これを『調停前置主義』といいます。
つまり、調停を経ずにいきなり訴訟を起こすことは出来ないのです。
しかし、相手が行方不明の場合など、話し合い自体できないような特別な事情がある場合は、調停を挟まずに裁判の申し立てをすることができます。

簡単に調停離婚の流れを説明させていただきます。
①家庭裁判所へ調停の申し立て
②家庭裁判所からの呼び出し
③初回の調停
④2回目以降の調停
⑤調停の終了

調停の終了方法には以下の3つがあります。
○成立
調停による話し合いで双方が合意し、調停委員が離婚するのが妥当と認めた場合、調停が成立する
○不調
調停での話し合いでは解決しそうになく、裁判所が調停を長引かせても無意味であると判断した場合、調停は不成立となる。裁判官が双方の意見をまとめ不調調書を作成する。
○取下げ
申立人が調停を取り下げたければ、いつでも取り下げることができる。裁判所へ取下書を提出する。
相手方の同意・取り下げ理由は不要。

調停成立の場合:離婚成立
裁判所によって調停調書が作成される。調停成立と同時に離婚も成立します。

離婚届提出
調停成立後10日以内に調停調書謄本とともに離婚届を市区町村役場へ提出する。
この場合、離婚届に相手方の署名捺印は必要ありません。

以上が調停離婚の流れになります。
家庭裁判所と聞くと、身構えてしまう方もおられるのではないでしょうか?
調停を申し立てるべきか悩んでいる方は、まず、家庭裁判所の「家事相談室」というところで相談してみるのも良いと思います。
相談料は無料ですので、少し身近に感じられるのではないでしょうか。
調停は争いをする裁判とは違い、裁判所での当事者同士の話し合いの場、という意味合いがあります。
家事審判官と男女1名ずつの調停委員が双方の言い分を聞き、話し合いの方向性をある程度決めていきます。
調停を申し立てる時、調停申立書に離婚を求めるのか、円満調整を求めるのか記載します。
そこで離婚を求める欄に記入していたとしても、調停による話し合いを進めていく中で気持ちが変わって円満調整を求めることもできます。
離婚についての話し合いだけでなく、夫婦の円満調整を求める調停申し立ても可能で、夫婦関係を修復したいという方向性で、お互いのどういった部分を改めていけば夫婦関係を円満にできるのかという話し合いをしていくこともできるのです。
すなわち、調停手続きとは、夫婦関係を離婚に導いたり、円満に導いたりするためのものであり、裁判所はこれらを『夫婦関係調整調停』といいます。

ここで、実際に弊社への相談事例を記したいと思います。
<相談者>
大阪市在住
50代女性
子供一人(成人)
<相談内容>
夫は大阪市内で個人事業を営んでおり、相談者も事業の手伝いをしていました。
数年前までは夫婦関係は良好でしたが、夫の不貞行為(浮気)や事業の業績の悪化から夫婦関係はぎくしゃくしてきました。
夫は、家で愚痴や暴言を吐くことが多くなり、不貞行為(浮気)や業績の悪化は相談者のせいだと毎日のように怒鳴ったりするようになりました。
そして、あるとき夫が暴言だけでなく手元にあったコップを投げつけ、それが相談者の顔にあたってしまい病院に行かなければならない状態になってしまいました。
夫はすぐに謝罪をしてきましたが、怖くなった相談者は離婚を決意して自宅を出て、夫に離婚の意思を伝えたが夫は一切話し合いをしようとせず、どうしてよいのかわからず弊社に相談に来られました。
相談者は仕事をもっておらず、蓄えも少ししかなく、今後の生活に不安しかありませんでした。
相談者は離婚の意思が固いことと、財産分与と慰謝料の請求をしたいという考えでした。
相談者の話の内容から、夫との話し合いが困難と判断し私N同席の元、弊社の警察ОB行政書士による法律相談と顧問弁護士による調停準備に入りました。

詳しくは話せませんが、過去の不貞行為(浮気)に関する調査(時効は3年)と暴力行為の証拠、資産状況などをもとに、裁判証拠資料を作成し直ぐに調停を起こすことになりました。
離婚調停は相談者の離婚の意思が固いことから、夫も離婚自体は納得してきました。
金銭面の条件は、なかなか折り合いがつきませんでしたが、夫の事情により蓄えた財産は、相談者が仕事を手伝ってきたおかげであることや、別居前の不貞行為(浮気)の証拠、暴力行為の証拠を調停委員によく理解してもらい、調停委員から夫を説得してもらうことができました。
最終的には慰謝料、財産分与を含めた解決金として約500万円を受け取り5回目の調停で、離婚成立となりました。
今回は不貞行為(浮気)、暴力行為、資産状況などの裁判証拠資料が調停委員によく理解してもらえて解決できましたが、離婚成立にならない場合は裁判で争うことになります。
その時に、裁判までを踏まえた権威ある不貞行為(浮気)、暴力行為等の調査報告書を作成しすべてを有利に進めることが重要となります。

私たちステラ リスクマネジメント エージェンシーは一切の妥協なく、相談者様の人生を左右する大切な証拠を作成しフォローアップいたします。
他社とは違う、警察ОBチームによる調査チームの編成、顧問弁護士、警察ОB行政書士、顧問税理士など充実した分野別エキスパートネットワークが解決への道をあなたと共に模索していきます。

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