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【調停離婚 不貞行為の有効な立証方法—不貞行為現場の立証—】

大阪・神戸・京都・奈良エリア浮気調査相談員のNです。
今回は不貞行為現場の立証について記させていただきます。

パートナーの浮気に気付き離婚しようと思ったとき、離婚届を用意してすんなり離婚できるのでしょうか?
自分の不貞を認め、慰謝料も希望額払ってくれて、子供がいた場合の親権・養育費も譲ってくれる人は少ないのではないでしょうか?
浮気を否定したり、認めたとしても慰謝料を払いたくないと言ったり、離婚したくないと言われるかもしれません。
夫婦が離婚に合意しない状態でどちらかが勝手に離婚届を出しても、「有効な」届けではないと判断されますし、後で分かったときに面倒なことになります。

「結婚するよりも離婚するほうが大変」と聞かれたこともあると思います。やはり、気持ちにズレが生じて離婚するのですから一筋縄ではいきません。ましてや、相手の浮気が原因で離婚ともなれば精神的苦痛を受けた代償として慰謝料は欲しいと思います。
そうなったときにまず思いつくのは『裁判』だと思います。
相手が浮気しているのは間違いないので絶対勝てる!と思ってもいきなり訴訟を起こす事は出来ません。

『調停前置主義』といって、離婚などの家庭の問題についてはいきなり訴訟をすることができないのです。(ただし、相手が行方不明の場合は除きます)
訴訟を起こす前に調停で話を進めて、それでも解決しないと判断されたら裁判することになります。
「調停前置主義」
家事調停事項について、人事訴訟事件または民事訴訟事件として訴えを提起するには家庭裁判所の調停による解決の努力を経たうえでなければならない。
「家審18条1項」

簡単に言うと、「まず話し合いによる解決の努力をしてからでないと、判決はもらえない」ということです。ですので、『裁判』の前に『調停』と思い浮かべてください。
まず、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停員二名に間に入ってもらって話を進めていきます。待合室も別なので相手と顔を合わせる事もありません。
調停員という第三者にパートナーの浮気の事実を伝えて、尚、こちらには非がなく慰謝料や親権をもらえるようにしなければなりません。
あなたが相手は確実に浮気していると思って、証拠集めもそこそこに調停を申し立てても、第三者が判断するわけですし、相手もあなたの悪いところを言って来るかもしれませんから、気づけば、離婚もできない、出来たとしても慰謝料がもらえないなんてことになりかねません。ですから、しっかり浮気の証拠を集めておきましょう。

調停や裁判において、性交渉のない男女の密会は「浮気」や「不倫」とみられ、一回だけでなく複数回にわたって特定の相手と性交渉を行った場合「不貞行為」とみなされます。
「浮気」ではなく「不貞行為」と認めてもらえる証拠を集めなくてはいけません。
一番有効な『不貞』の証拠は、ラブホテルに出入りする二人の顔をはっきり映した写真や映像になります。携帯のメールのやり取りの中に不貞の事実が事細かに記されていればそれも証拠になりますが、そういう人はなかなかいません。やはり、写真や映像が有効と言えるでしょう。
しかし、必ずしも徒歩でラブホテルに入るとは限りません。車で入ったら?
写真は撮りにくくなってしまいます。
そういった場合は、ホテルに入る前の二人が密会している写真と車に乗り込む写真、そしてホテルに入る車の写真があれば、二人でホテルに入った事が証明できます。

では、愛人の自宅に入る写真を証拠として提出したとしましょう。それだけでは「体調が悪くて介抱してもらっただけ」と言われてしまい、調停員にも『不貞』とは認めてもらいにくいでしょう。
何度も出入りしている写真を用意して証拠として提出すれば、不貞行為は立証できなくても配偶者以外の人と密接な関係を継続している事実があれば不法行為とみなし『婚姻を継続しがたい重大な事由』として離婚が認められることもあります。

一度の浮気の証拠だけでは不貞行為とは認められにくく離婚することは難しいですが、その一つの証拠だけでも本人が『不貞』と認めた場合は離婚できます。

調停において大事なことは、相手の『不貞』を立証できるだけの証拠が必要だということです。相手も調停員も認めざるを得ないような証拠です。その準備をしっかりしておけば慰謝料なども手に入り離婚できるのではないでしょうか。
良くあるお話ですが、パートナーに浮気をされて、問い詰めたところ…。
「浮気はしていない。誤解だ。ただの友人の一人に過ぎない。」と否定をされることです。
特に男性の場合は、「浮気は絶対に認めるな!」と昔から言われている時代です。
こういう場合には、お互いに冷静に話し合うことも難しくなりますよね。
また、証拠集めと言われても、裁判や調停で有効な立証をたやすくできるでしょうか…。
ただでさえ、憤りや不安の中パートナーに気付かれることなく複数回の不貞行為現場の撮影…。よほど冷静沈着で時間に余裕に有る方でないとまず不可能と思われます。

離婚における法律的知識はもちろん、探偵業法における法令遵守のうえで、スピーディー且つ有効な浮気調査及び、証拠収集は我々にお任せください。
浮気や不倫を理由とする配偶者・不倫相手に対する慰謝料請求は三年間とされています。
つらい・悲しい気持ちのまま我慢し続けず、是非ご相談下さい。

弊社では、警察OB顧問によります指導・管理の徹底をはじめ、調査員の育成・教養、そして警察OBチーム、浮気・不倫調査を専門に扱う調査チームを編成しておりますので、調停や裁判で有効となる証拠を掴めると自負しております。
そして、浮気の証拠は後の裁判を見据えてのものですので、調停や裁判で影響力のある調査報告書を弁護士の指導の下、丹精込めて作成いたします。
 調査終了後は豊富な情報とノウハウを駆使して、弁護士や税理士、行政書士など充実した分野別エキスパートネットワークが夫婦修復(円満解決)または離婚について解決への道を探索していきます。調査をして終了ではなく、問題の解決までをお手伝いさせていただきます。

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