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【協議離婚の流れと必要な知識⑩】

ー熟年夫婦の協議離婚注意点ー

大阪・神戸・京都・奈良エリア浮気調査相談員のNです。
今回は熟年夫婦の協議離婚注意点について記させていただきます。

同居期間25年以上の熟年夫婦の離婚は、ここ10年で2倍以上に増えています。同居期間30年以上に限ってみますと3倍近くになり、この増え方は離婚全体の増加率の2倍にもなります。しかも、そのほとんどが妻からの申し立てによるものです。
地球始まって以来の長寿化と定年制度によって、夫婦は驚くほど長い二人だけの時間を過ごすことになります。
長い結婚生活で我慢し続けた末、離婚を考えている方もいらっしゃるかもしれません。
また、夫が定年になり、毎日家に居座るようになったために、今までの自由な行動パターンが制限されるようになったことをきっかけとして、それまでの鬱積した不満が噴出し熟年離婚を決意する方もいらっしゃるようです。
結婚期間が20年を超えるいわゆる熟年離婚においては、妻から離婚を切り出すケースが圧倒的に多いようです。長年不満を抱えていた妻が、子どもの自立などをきっかけに離婚を決意するというパターンが多いようです。
熟年離婚のメリット、デメリットを簡単に説明させていただきます。

メリット
・夫、妻が原因になっている悩みから開放される
・新しい生活を始められる
・姓を変更することが出来る

デメリット
・世間体が良くない
・経済的な安定を得にくくなる
・自分で生活費を稼ぐ必要がある
・衣食住の質が低下するおそれがある
・老後の生活が保証されないおそれがある

これらのデメリットの中で、実際は金銭に関するデメリットが深刻なものとなりやすいといえます。
金銭に関するデメリットをどのように回避するのかが熟年離婚で一番重要なことだと思います。
では、どうすれば金銭的デメリットを回避できるのでしょう?
現実的に一番の方法は、離婚に伴い出来るだけ多くの「離婚給付」を受けることです。

離婚給付とは
「財産分与と年金分割、慰謝料の支払いを併せたもの」になります。
適正な金額の離婚給付を獲得するためには、離婚を申し立てるまでに周到な準備が必要になります。
今回は財産分与(退職金)年金分割、請求の方法をご紹介します。

「退職金とは・・・」
退職金には、給料の後払い的な性質があると考えられています。そのため、退職金も給料と同様に財産分与の対象になりえます。
しかし、一般的に退職金が実際に支払われるのは退職のときであり、会社の経営状態や退職理由によっては支払いがされない可能性もあり、確実に支払われるという保証があるわけではありません。
そのため、退職までにまだ何十年もあるというケースにおいては、一律に退職金を財産分与の対象としてしまうのは不都合です。そのため、退職金を財産分与の対象とするためには、退職金の支給が確実であると見込まれることが必要になります。また、支給が見込まれる場合であっても、その全額が対象になるわけではなく、婚姻期間(退職金の形成に貢献している割合)に応じた部分のみが対象となると考えられています。

①    退職金がすでに支払われている場合
退職金がすでに支払われている場合には、
(1)実質的な婚姻期間(同居期間)が何年であったのか。
(2)退職金の支給にかかる勤務年数がどれだけであったのか。
によって「配偶者は、退職金の形成にどれだけ貢献をしているのか(寄与期間割合)」が変わります。この割合を基礎にして、金額を計算することになります。
また、気をつけなければならないのは、退職金相当額が残っているか否かという点です。退職金を受領したのがだいぶ前のことであって、離婚時においてすでに退職金がなくなってしまっているような場合には、財産分与の対象となる財産がすでに存在しないので、財産分与の対象にならないとされてしまう可能性が高いです。

②    退職金がまだ支払われていない場合
将来的に支給されることがほぼ確実であることが見込まれる場合は、財産分与の対象になると考えられます。これは、会社の就業規則(退職金支給規定)や支給実態等も考慮することになります。
たとえば、若年離婚等で、あまりに遠い将来に退職する場合には、将来受け取るかどうかわからない退職金の分割を今の段階で認めてしまうことになるため、片方の配偶者にとって不公平であるとして、裁判所も退職金の分割を認めないことが多いです。

「年金分割の方法は・・・」
年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

(1)合意分割の場合
*夫婦間の合意による場合
年金分割の割合につき、夫婦間の合意が成立した場合には、合意した内容を証明することにより年金分割手続きをとることが可能です。
・  当事者双方またはその代理人が、年金分割請求時に、合意した内容を記載した書類を年金事務所の窓口に持参する
・  合意内容等を明らかにした公正証書の謄本もしくは抄録謄本または公証人の認証を受けた私署証書を添付する
のいずれかの方法によることになります。夫婦間の協議によって合意ができない場合は、家庭裁判所における調停や審判・離婚訴訟における手続きによって決定することになります。

(2)   3号分割の場合
3号分割の場合、当事者間の合意は不要です。
3号分割というのは、平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者であった期間しか分割対象になりません。
ですので、ご自身にとってどちらが得になるのか、しっかり考える必要があります。

年金分割の手続き・・・
請求者の現住所を管轄する日本年金機構(年金事務所)に標準報酬改定請求書を提出して請求します。この際には、年金手帳、離婚届、戸籍謄本、合意分割の場合は公正証書や調停証書、確定判決等を持参します。
請求できる期間は、離婚が成立した日の翌日から2年間です。この期間を経過したときには、原則として分割の請求はできませんので注意が必要です。

「年金分割制度」
年金分割制度は、離婚後に片方の配偶者の年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう片方の配偶者が受け取れるという制度です。この制度はまだ新しく、平成16年に導入されました。

誤解されている方も多いようですが、この制度は「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り、「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度です。
国民の基礎年金である「国民年金」に相当する部分や、「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象になりません。
また、「婚姻前の期間」の分は反映されません。さらに、将来受け取る予定の年金金額の二分の一をもらえる制度ではなく、保険料の納付実績の分割を受け取るという制度ですので、注意が必要です。

年金分割制度が導入された理由は、簡単に説明しますと、特に熟年離婚の場合の夫婦間の公平を実現するためです。
たとえば、夫婦の片方のみが会社員として働いて収入を得て、もう片方の配偶者が専業主婦としてがんばって家事を行っていた場合を考えてみましょう。この場合、年金保険料の支払いには夫婦双方が貢献したといえるのに、夫婦の片方のみが厚生年金を全額受給できることは不公平です。
このように、片方の配偶者が年金保険料の支払いに貢献した以上、その一方の配偶者の年金受領金額に反映させることが公平であることから、この制度が導入されました。

気をつけていただきたいのは、年金分割制度を利用するメリットがあるのは、あくまでも、婚姻期間中に相手方が厚生年金・共済年金を自分より多く支払っていた場合のみとなります。
国民年金は分割されませんので、夫が自営業者や自由業、農業従事者等の場合には、そもそも年金分割の制度を利用することができませんし、自分のほうが年金の受給額が多いのであれば、逆に年金分割を請求される立場になってしまいます。

また、年金受給を受ける本人が、原則として、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年以上にない場合には、年金受給資格が発生せず、せっかく年金分割をしても年金が受け取れないことになりますので、注意してください。

熟年離婚で注意しなければならないのは、離婚後の経済的生活基盤を確保できるかどうかだと思います。

男性も女性も年齢が上昇すると再就職が非常に困難になるケースが多く、生活していくだけの安定的な収入を得られるかどうか、しっかり考えなければなりません。
まずは、現在の生活と、離婚後の生活の違いを現実的に考えて、収入がどれだけ変わるのか、生活費がどれだけ変わるのか、自分はどれだけの変化まで譲歩できるのかについて書き出してみましょう。

具体的に「財産分与」「年金分割」「慰謝料」請求の他に、実家・子供・友人と暮らすことも考慮に入れて、離婚後の生活から出来るだけの不安をなくす努力をしなければなりません。
安心して離婚後の生活を営むためにも、どのような手順を踏んでどのように進めていけばよいのか専門家に相談することをお勧めします。

弊社では、豊富な情報とノウハウを駆使して、弁護士や税理士、行政書士など充実した分野別エキスパートネットワークが夫婦修復(円満解決)または離婚について解決への道を探索していきます。調査をして終了ではなく、問題の解決までをお手伝いさせていただきます。

警察OB行政書士による法律相談と顧問弁護士による離婚調停準備。
裁判証拠資料を元に、離婚調停や慰謝料請求、養育費請求への準備に入ります。
ご依頼者様のその後の人生を親身になって考えたプランニングまでワンストップでお任せください。
次回は熟年離婚について実際に弊社へ相談いただいた例と解決までの流れを記したいと思います。

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