警察OBによる浮気調査・不倫調査は、ステラ リスクマネジメント エージェンシーへお任せください。

One to One

大阪府大阪市天王寺区玉造元町15番20
[大阪府公安委員会:第62181856号]

警察OBによる徹底調査+明瞭な料金体制で安心と納得をお届けさせていただきます。

「警察OB」による「徹底調査」

【協議離婚の流れと必要な知識⑦】

—離婚協議書・公正証書の重要性—

大阪・神戸・京都・奈良エリア浮気調査相談員のNです。
今回は公正証書の重要性について記させていただきます。

話し合いで離婚する場合、必ず離婚協議書というものを作成しましょう。
その理由は、慰謝料や養育費の支払いを約束していても相手が支払わなかったり、約束を破ったりした場合に、回収の手続きを容易に進めることができるからです。
離婚協議書を作成せずに口約束で決めてしまった場合は、約束の内容があいまいになってしまい支払ってもらうことが困難になってしまうでしょう。
ですので、約束したことは離婚協議書にしてしっかり証拠を残しましょう。
とはいえ、離婚協議書の書き方は、専門知識が必要となりますので簡単ではありません。
どのように作成すればいいのかを詳しく書いていきます。

1.離婚を合意した旨の記載
夫婦が離婚について合意した旨を記載します。
・離婚届の提出日
・誰が離婚届を役所に提出するか
等を記載することもあります。

2.慰謝料について
・そもそも慰謝料を支払うかどうか
・支払い金額
・支払期日
・一回払いか複数回払いか

3.財産分与について
・財産分与の対象となる財産
・現金や不動産などのうち、財産分与として譲り渡すもの
・いつまでに支払うのか
・一括で支払うのか、複数回で支払うのか

4.親権者(監護権親)の指定
離婚協議書に子どもの名前を記載します。
子どもの名前の前に「長男」「長女」「次男」「次女」などを記載して、どちらが引き取るか記載します。
場合によっては、養育方針なども記載することがあります。

5.養育費について
・そもそも養育費を支払うのか
・支払うとしたら、その金額
・いつからいつまで支払うか
・支払い方法

6.面会交流について
・どのぐらいの頻度で面会交流を許すのか
・面会交流の日時
・一回あたりの面会の時間
・面会交流の実施に当たっての方法の取り決め

7.年金分割について
年金分割とは、結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算しようというものです。
例えば、専業主婦の場合、夫が払った保険料の一部(最大で半分まで)を妻が払ったものとして将来の年金額が計算されるということになります。
話し合いで決まったことを以上のように詳しく書いておけば、離婚後に争うことになっても、証拠として使用できます。

離婚協議書は取り決めたことの証拠にはなりますが、養育費や慰謝料の支払いを強制することはできません。

そこで有効なのが公正証書にしておくということです。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律にしたがって作成する公文書です。
そのため高い証明力があるうえ、慰謝料や養育費の支払いを怠ると裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続き(裁判所が強制的に金銭などを回収する手続き)に移ることができます。
公正証書に強制執行について記載することによって相手が支払い義務を果たさないときに財産を差し押さえることが可能です。では、公正証書にはどういったものがあるのでしょうか。
①離婚に伴う慰謝料・養育費の支払いに関する公正証書(離婚給付契約公正証書)
②遺言公正証書
③任意後見契約公正証書
④金銭の賃借に関する契約
⑤土地・建物などの賃貸借に関する公正証書
⑥事実実験に関する公正証書

などがあります。
あまり馴染みのないものもありますが、やはり口約束だけでは後々トラブルになりそうなものばかりですね。そもそも協議離婚とは話し合いだけで離婚に至ることが前提なのだから、離婚協議書だけでいいのではないか、公正証書なんて必要なのか・・・と、思われる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで公正証書のメリットとデメリットをあげていきたいと思います。

公正証書にするメリット

1.証拠としての価値が高い
例えば、お金を貸した、返したという争いにおいては、契約書や領収書が重要な証拠となります。しかし、これらは自分で作れてしまうもので、後から偽造することも可能です。そのため事実に基づく物かが問題となります。つまり、証拠としての価値が低いのです。
これに対して証拠力が高いのが、役所などが作った公文書です。公正証書は、公文書の一つとされています。
公正証書で養育費の支払い金額や支払日について書かれていれば、その内容が夫婦間で離婚前に約束していたものと判断されます。
そのため、もし支払う側が約束した金額より安い養育費しか支払わなかったとしても(もしくは一切支払わなかったとしても)、約束した金額を回収することができます。
もっとも、相手が全くの無収入など、支払い能力のない場合などは回収は困難です。

2.給料や預金を差し押さえる効力
執行力とは、裁判所を通じて強制的に給料や預金などを本人が受け取れないようにすること(差押え)です。養育費を払わなくなった相手に口頭で請求したり、内容証明などを送ったとしても全く効果がない場合があります。支払い能力のない場合はやむを得ませんが、意図して支払わない場合もあるかと思います。
そういった場合に、公正証書を作成して手続きをしておけばすぐに差押えができます。つまり、いちいち裁判を起こす必要がないのです。
公正証書を作成していない場合は、裁判所に訴訟を提起し、勝訴判決を得なければなりません。
公正証書には、裁判と同様の執行力があるのです。
養育費などは、毎月確実に得ておきたい金銭ですので、その金額や支払期日について公正証書を作成しておくことは、とっても重要なことなのです。

3.内容に誤りがないので確実性が高い
公正証書は、その内容を法律の専門家である公証人がチェックします。
そのため、夫婦のみで作る離婚協議書に比較して内容を誤る可能性が低く、確実性が高くなります。

公正証書を作成するデメリット

1.作成に費用がかかる
公正証書作成の費用は、原則として、その目的価額により定められています。(公証人手数料令9条)
目的価額というのは、その行為によって得られる請求側の利益、相手から見れば、その行為により支払わなければならない金銭的負担のことをいいます。
目的価額が100万円以下の場合、手数料は5000円
目的価額が100万円を超えて200万円以下の場合、手数料は7000円・・・
というように、目的価額が高くなれば高くなるほど、手数料がかかります。
10億円を超えるような場合は、手数料だけで30万円近くも払うことになります。

2.作成までに時間がかかる
公正証書は、公証人がその内容に誤りがないかチェックしながら作成するため、作成に時間がかかります。
また公正証書を作成するときは、夫婦の公証役場への出頭が必要となります。
加えて、公証役場は平日の9時から17時までなので、この時間帯に合わせていく必要があります。

このように、デメリットといっても費用と時間だけですので、離婚後のトラブルを未然に防ぐためにも公正証書を作成しておきましょう。

弊社では、豊富な情報とノウハウを駆使して、弁護士や税理士、行政書士など充実した分野別エキスパートネットワークが夫婦修復(円満解決)または離婚について解決への道を探索していきます。調査をして終了ではなく、問題の解決までをお手伝いさせていただきます。
警察OB行政書士による法律相談と顧問弁護士による離婚調停準備。
裁判証拠資料を元に、離婚調停や慰謝料請求、養育費請求への準備に入ります。
ご依頼者様のその後の人生を親身になって考えたプランニングまでワンストップでお任せください。

大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山で浮気・不倫調査をお考えの方

警察OBによる徹底調査+明瞭な浮気調査料金体制による、安心と納得のリスクマネジメントスペシャリスト調査会社
ステラ リスクマネジメント エージェンシーへお気軽にお問合わせ下さい。
TEL 0120-78-3399
<リスクマネジメントサイト> http://srma.jp/
<浮気・不倫調査サイト> http://uwaki.info/


大阪府大阪市天王寺区玉造元町15番20
[大阪府公安委員会:第62181856号]

  • 初めてのかたはこちら
  • お問い合わせはこちら

ステラ リスクマネジメント エージェンシーは、料金に関する不安を一切取り除きます!



大阪府大阪市天王寺区玉造元町15番20号
[大阪府公安委員会:第62181856号]

  • 初めてのかたはこちら
  • お問い合わせはこちら
Copyright ©2013 One to One. All Rights Reserved.