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【協議離婚の流れと必要な知識⑥】

—養育費—

大阪・神戸・京都・奈良エリア浮気調査相談員のNです。
今回は養育費について記させていただきます。

離婚をする際、お子さんのいるご夫婦は親権者を決めなければいけません。それと同時に「養育費」についても取り決めておいたほうがよいでしょう。
親権者となった方の親は、子どもを育てていかなければなりません。子どもをひとりで育てていくことは簡単なことではありません。
そのため、子どもの親権者となった場合には、相手から「養育費」をきちんと支払ってもらい、しっかりと親としての責任を果たしてもらう必要があります。

ここで、弊社に養育費のことでよく相談される内容を書いてみたいと思います。
①養育費の支払い義務とは何?
②養育費に関する取り決めとは?
③養育費はいつから貰えるの?
④養育費の増額・減額は可能?
⑤養育費が支払われなくなった・・・。

①養育費の支払い義務とは?
離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、その子どもの親権・監護権を夫か妻のどちらかに決める必要があります。
子どもを監護する親(監護親)は、子どもを監護していない親(非監護親)に対して、子どもを育てていくための養育に要する費用を請求することが出来ます。この費用が「養育費」というものです。離婚をしたとしても親として当然支払ってもらうべき費用ということになります。慰謝料とは違い、離婚の責任とは関係ありません。
養育費の支払い義務は、子どもが最低限の生活ができるための扶養義務ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」といわれています。
生活保持義務とは、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受ける者にも保持させる義務のことです。
つまり、養育費は非監護親が暮らしている水準と同様の生活水準を保てるように支払っていくべきものであるということです。そして、非監護親が「生活が苦しいから払えない」という理由で支払い義務を逃れるものではなく、生活水準を落としてでも払う必要があるお金となります。
このように、養育費は非監護親が「余裕がある場合に支払えばよい」というものではありません。
離婚の際に、養育費について相手と取り決めをしておくのが一般的ですが、離婚を急いでしまった場合など、養育費について取り決めをせずに離婚してしまうケースもあるかと思います。そのような場合でも、相手方に対して、養育費の請求をすることができます。
仮に「養育費はいらない」といって養育費の請求権を放棄したとしても、後で事情の変更があった場合には請求できるケースもあります。
また、養育費の請求権は子どもの権利でもあるため、親が権利を放棄したとしても子ども自身が請求できる場合もあります。

② 養育費に関する取り決めとは?
まずは、夫婦で話し合います。
現在子どもを育てるのにかかっている費用、今後成長に伴ってかかるであろう費用、お互いの財産、今後の収入、経済状態などをよく検討して決めます。
養育費は分割払いとされることが多いので、そのような場合には支払いの期限、支払い金額、支払方法について具体的に決めておく必要があります。
・当事者間で話し合って取り決めたことは、「離婚協議書」などの合意文書として書面にして残しておきましょう。
・個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾文付きの「公正証書」にしておきましょう。
離婚協議で決まらなければ、離婚調停において金額や支払方法を話し合うことになります。
もし、調停で話し合いをしても決着がつかないときは、離婚裁判ないし離婚訴訟の中で、裁判官に決めてもらうことになります。

③ 養育費はいつからいつまでもらえる?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。過去に遡って請求することはできません。離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。
また、養育費が請求できるのは、原則として子どもが二十歳になるまでです。
そのため、子どもを大学に進学させたいと考えている場合には、大学卒業まで養育費をもらいたい旨を、離婚協議や離婚調停でしっかりと主張し、非監護親(義務者)を説得する必要があります。なお、合意でまとまらなければ、裁判官の判断に委ねることになります。
とある裁判の例として、大学教育を受けさせる資力がある父親への請求で争いになったケースで、その子どもに大学進学の能力がある限り、大学教育を受けさせるのが普通家庭における世間一般の通例であるとして養育費を認めたものがあります。
この裁判では、父親に資力があったことが判決に大きく影響しています。ですので、特別な事情がない限り、大学卒業まで養育費を認めてもらうことはできないと考えておいた方がよいでしょう。

④ 養育費の増額を請求できるのか?
一度決めた養育費も、事情変更があった場合には、増額の請求ができます。
また、逆に、養育費の減額を請求される場合もあります。
増額の事情
・入学、進学に伴う費用の必要
・病気や怪我による治療費の必要
・受け取る側(監護親)の病気や怪我
・受け取る側の転職や失業による収入の低下
・物価水準の大幅な上昇
減額の事情
・支払う側(非監護親)の病気
・支払う側の転職や失業による収入の低下
・受け取る側の収入の増加
・支払う側が再婚して子どもが産まれた
・受け取る側が再婚した
多少の事情変更では増額や減額の請求は認められません。
養育費の増額や減額は、当事者同士で合意しまとまればいいのですが、まとまらなければ裁判所に対して離婚調停や離婚審判を申し立てる必要があります。その際には、有利な事情をきちんと主張する必要がありますので、専門家に相談するとよいでしょう。

⑤ 養育費が支払われなくなった・・・。
離婚調停や離婚審判、裁判上の和解や判決において養育費の支払いを定めているにもかかわらず、養育費が支払われない場合、家庭裁判所から支払いをするよう相手方に勧告をしてもらったり、支払いをするよう命令してもらうことができます。(これを履行勧告および履行命令といいます)
しかし、履行勧告には強制力がありません。履行命令についても制裁が軽微であるため、実行力に乏しいのが実情です。そのため、養育費の支払いがなされない場合には、強制執行を検討しましょう。
離婚調停や離婚審判などで取り決めた場合はもちろん、養育費について公正証書を取り交わしている場合には、強制執行をすることにより養育費の支払いをしっかり確保することができます。
強制執行の対象としては、相手方の給与債権を差し押さえるのが一般的です。通常の強制執行において給与債権を差し押さえる場合、給与の4分の1までしか差し押さえることができません。しかし、養育費の場合には、子どもの生活にかかわる大切な権利のため、2分の1までの差し押さえが認められています。
なお、給与差し押さえの弱点は、相手方が退職してしまった場合に養育費の回収が困難になることです。給与債権以外にも強制執行の対象財産は考えられますので、相手方の性格上、給与の差し押さえをすべきかどうか、その他にどのような財産を対象としていくのか等、強制執行の方法については慎重に検討する必要があります。そのため、養育費の未払いがある場合には、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

弊社では、豊富な情報とノウハウを駆使して、弁護士や税理士、行政書士など充実した分野別エキスパートネットワークが夫婦修復(円満解決)または離婚について解決への道を探索していきます。調査をして終了ではなく、問題の解決までをお手伝いさせていただきます。
警察OB行政書士による法律相談と顧問弁護士による離婚調停準備。
裁判証拠資料を元に、離婚調停や慰謝料請求、養育費請求への準備に入ります。
ご依頼者様のその後の人生を親身になって考えたプランニングまでワンストップでお任せください。

 

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