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【協議離婚の流れと必要な知識⑤】

大阪・神戸・京都・奈良エリア浮気調査相談員のNです。
今回は協議離婚の流れの中の慰謝料について記させていただきます。
—慰謝料—
離婚の際に「慰謝料」の話をよく耳にしますよね。
ご存知ですか?慰謝料というのは、離婚の際に必ず支払われるものではありません。
離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して、精神的苦痛を受けた他方の配偶者が慰謝料の請求をすることができるのです。
離婚理由として多い「性格の不一致」や「価値観の相違」等、どちらかが一方的に悪いわけではない場合は、慰謝料の請求ができなくなります。
では、どういったときに慰謝料が請求できるのでしょうか?
(1)不倫・浮気をした場合
配偶者が不倫・浮気をしたような場合には慰謝料の請求が可能です。
しかし、1度きりの性行為や、1度風俗に通った程度では請求が難しかったり、請求できても金額が低くなる場合が多いとされています。
継続的な不貞行為であることが必要です。
不貞行為前に夫婦関係がすでに破綻していた場合や、不貞相手が婚姻している事実を知らなかった場合には、慰謝料が認められないケースもありますので覚えておきましょう。
(2)DV(身体的暴力)、モラハラ(言葉・精神的暴力)の場合
配偶者の言動により、あなたやお子さんが肉体的・精神的苦痛を受けた場合、慰謝料の請求が可能です。身体的な暴力に限らず、言葉による精神的な暴力についてもその程度によっては慰謝料の請求が可能となります。
(3)悪意の遺棄の場合
悪意の遺棄とは、夫婦の同居義務・協力義務・助け合う義務に違反した場合を言います。
具体的には以下のようなことをいいます。
・夫が専業主婦の妻に生活費を渡さない
・理由も無いのに同居を拒否する
・家出を繰り返す
・理由も無いのにアパートを借りて暮らしている
・夫が妻を追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける
・妻が姑との折り合いが悪いために実家に帰ったままである
・健康な夫が働こうとしない
以上のような行為を「悪意の遺棄」といい、こういう場合は慰謝料の請求が可能です。
(4)セックスレスの場合
こちら側が性交渉を求めているにも関わらずセックスレスとなった場合に、慰謝料を請求できる可能性があります。セックスレスに至った経緯について、相手に落ち度が無いことが必要です。具体的には、身体的に性交渉が難しいような場合(EDなど)には、慰謝料の請求は難しいでしょう。
なお、夫婦関係の破綻による離婚のケースにおいて、主に自分の側に原因がある場合には、逆に慰謝料を請求されてしまう可能性があります。自分のこれまでの言動について、非に当たるところがなかったか考えておく必要もありそうです。
慰謝料を請求するにあたって、まずは話し合いをしましょう。
①同居している場合
同居している場合、話しづらいかもしれませんが直接慰謝料請求したい旨を伝えましょう。慰謝料を支払ってくれるかを確認した上で、金額について話しましょう。
この時、希望する金額をきちんと伝えたほうがいいでしょう。
②別居している場合
別居している場合には、なかなか直接慰謝料について話をすることが難しいでしょう。
ですので、まずは携帯メールやLINEなどで、証拠が残るようにして慰謝料を請求したい旨と金額を伝えましょう。
これを受けて、もし相手が話し合いに応じてくれるのであれば話し合いましょう。
これに対して、話し合いに応じてくれない場合には、内容証明郵便というものを送付しましょう。内容証明郵便というのは、法的には通常の書面による請求と変わりません。もっとも、郵便局が書面の内容を証明してくれることから、後々証拠として有効です。
話し合いでまとまらない場合には、離婚の問題と同時に解決する方法で、離婚調停を申し立てることとなります。さらに、離婚調停でも話がまとまらない場合は、離婚訴訟をおこすことになります。
裁判では、慰謝料の金額は「離婚に至った原因行為の内容」「結婚の期間の長さ」「相手方の資力・収入」等、さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。
裁判上の慰謝料の相場は、100万円~300万円ぐらいに落ち着くことが多いようです。もっとも、事案によっては50万円程度と認定されたり、300万円以上と認定されるケースもあり、個別具体的な事情によって金額は異なっております。
慰謝料がいくらになるのかは、「あんなことがあった」「こんな事情もある」と第三者である裁判所に理解してもらえるような主張・立証ができるかどうかが重要となってきます。単純に、「つらかった」と主張するだけでは説得力に乏しいため、証拠が必要となります。たとえば、精神的苦痛からうつ病等の病気になってしまった場合には、「診断書」などの証拠が有用になります。
しかし、証拠を個人的に集めることは困難ですし、そもそもどのような証拠を集めればよいのかわからないと思います。裁判所にうまく事情を理解してもらえるような有用な証拠や主張を組み立てるためには、個人ではどうしても限界があります。慰謝料の算定で損をしないためにも、専門家である探偵や弁護士に相談しましょう。
ここで実際に弊社が受けた相談内容を書いてみたいと思います。
相談者 30代女性
調査地域 大阪府
相談内容
「夫の浮気を感じています。疑われる相手女性とのホテルの領収書、メールのやり取りを見て離婚を考えています。キチンと慰謝料請求をして関係を終わらせたい。」
配偶者の浮気行為(不貞行為)による離婚問題・慰謝料請求は非常にシビアなものと言えるでしょう。
浮気(不貞行為)による離婚問題や慰謝料請求は、浮気をされた側に「配偶者の浮気を立証する責任」があるからです。
離婚の為の浮気調査では、配偶者の悪質な浮気行為(不貞行為)を立証する為に、複数回の不貞行為の証拠をとることが原則になります。
上記相談の場合も例外ではありません。
上記の場合、ホテルの領収書、メールのやり取りなどの証拠を1回だけ得たとしても、それだけでは相手が言い逃れを出来てしまいます。
つまり、それだけでは証拠能力として非常に乏しいと言わざるを得ません。
この事から、配偶者の浮気の常習性や悪質性を証明する為に、相手が言い逃れを出来ないように複数回の浮気の証拠を得る必要があるのです。
また、浮気相手に慰謝料を請求したい場合は、浮気相手の情報も必要になります。
浮気による慰謝料請求をする為には、相手の住所や連絡先が分かっていなければ、相手と連絡を取ることさえ出来ないからです。
その為、相手女性についてまったく見当がつかず不明な場合は、浮気調査後に浮気相手の情報を集める調査を別途行わなければならないかもしれません。
事前情報が豊富であれば非常にスムーズに慰謝料請求までの手順を進められるでしょう。
事前情報が豊富なことは無駄な調査を省く事になり調査料金を抑えることにも繋がります。
弊社では、警察OB顧問によります指導・管理の徹底をはじめ、探偵・調査の育成・教養、そして警察OBチーム、浮気・不倫調査を専門に扱う調査チームを編成しておりますので、調停や裁判で有効となる証拠を掴めると自負しております。
調査終了後は豊富な情報とノウハウを駆使して、弁護士や税理士、行政書士など充実した分野別エキスパートネットワークが夫婦修復(円満解決)または離婚について解決への道を探索していきます。調査をして終了ではなく、問題の解決までをお手伝いさせていただきます。
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