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【協議離婚の流れと必要な知識②】

大阪・神戸・京都・奈良エリア浮気調査相談員のNです。
前回に続き、協議離婚の流れについて記させていただきます。

—協議離婚に必要な準備とは?—

離婚は一般的に「協議離婚」と呼ばれる方法で準備が進められます。
協議離婚は最も多く選択される離婚方法ですが、どなたでも選択できるわけでもなく、離婚に関してお互いに納得している事が前提にあります。
つまり、協議離婚を成立させるにはお互い話し合い、離婚する事を納得していなければならないと言う事です。
一方的に離婚を要求しているケースやどちらか片方が離婚届を出しても認められません。
お互いに話し合い、納得する事と書きましたが果たして何を話し合えばよいのでしょうか?
自分自身の協議離婚の知識が乏しいにも関わらずに、自分だけで解決しようとすると後に後悔するケースが非常に多いのです。
後に後悔しない為にも、離婚するにあたっては準備が非常に重要になってきます。
離婚準備をする際に、まずはどのような場合に離婚できるかを知っておく必要があると思います。

離婚原因(民法七七〇の定め)
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者から強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき
(注)
ただし、上記の事由があるときでも、一切の事情を考慮して、婚姻の継続を相当と認める場合は、離婚の請求を棄却することができます。
以上の5つが離婚できるケースとなります。
この5つに当てはまらない場合は準備を始める前に、再度検討しなおしたほうがよいでしょう。
どれかに当てはまるようであれば離婚準備がスタートできます。
まずは、相手が応じるか否かが重要な要素になってきます。

結婚生活が破たんして離婚することを決めたら、相手(配偶者)と離婚協議をしなければなりません。相手(配偶者)の責任で、あなたが納得した上で主導権を取って離婚するならスムーズな離婚が出来ますが、現実の離婚はそう簡単に進みません。
離婚はこれまでのしがらみ以上に金銭、子供の問題がついてくるので、結婚のように簡単にはいきません。
離婚は結婚の3倍もの精神的、肉体的負担を負うと植われているのがその為です。
ですから、既に愛情がなく、離婚に同意できるものの、将来の生活や負担を考えると躊躇する人も多いと思います。

精神的、肉体的な負担を少しでも軽減する為にも協議離婚を始める前にスムーズに有利に協議が進むように、事前にしっかり準備をしておきましょう。
離婚をするには、あらかじめ次のような問題を解決しておく必要があります。
①離婚する事自体についての当事者間の合意
②子供の親権や看護権(親権者、看護権者)の問題
③子供の養育費
④財産分与
⑤慰謝料
⑥年金の分割
⑦住宅ローンなど各種ローン、借金の支払い

全てにおいてそうですが、物事をできるだけ優位にスムーズに進めるためには事前の準備をどれだけしっかりと取り組むかにかかっています。
しっかり事前準備をしていても本番ではその通り完璧に事を運べるかというとそうでもありません。
しかし、なおさら事前の準備を怠ってしまえば、より一層物事をスムーズに進められないでしょう。

離婚協議を始めるにあたっては以下のポイントを意識するとよいと思います。
1.どのような順番で話を勧めるか?自分にとって一番の希望は何か?
2.相手に気付かれないように、水面下で証拠集めをする。

離婚に伴い話し合わなければならない事は上記にあるように多岐にわたります。
あらかじめ話の順番に優先順位をつけておくことが必要です。
話し合う内容に優先順位をつけるとともに、情報や証拠の収集、法律の確認等もあわせて進めていくと良いでしょう。
相手が証拠集めに気付き証拠を隠滅、隠蔽する可能性もありますので水面下で気付かれないように証拠集めはしていきましょう。

事前に集めるべき証拠と準備とは?
・浮気の場合は、それらを証明する写真、手紙やメール、領収書等
・配偶者からの暴力の場合は、怪我や傷の写真、医師の診断書、詳細をつづったものや日記、役所や警察等の公的機関への届出等
・配偶者からの精神的DVの場合は、カウンセリングの受診記録、心療内科の医師等の診断書、精神的DVとなるような言動を記した日記や録音等
・相手の財力を知るために給与明細、源泉徴収票、確定申告書、所得証明等
・ギャンブルや浪費、多額の借金の場合は、預金通帳、領収書や借用書、ローンやカードの使用明細等
・財産分与の資料として、預金通帳、株式等の有価証券、満期になる保険等のコピー、不動産の登記事項証明書等
・限度を超えた宗教活動の場合は、寄付金の領収書、社会通念上高額すぎる宗教的物品およびよの領収書等

上記が準備できて協議離婚へと進んでいきます。
しかし、預金通帳や有価証券、登記事項証明書などは相手に気付かれる事なく準備する事が可能かもしれません。
では、浮気を証明する写真や手紙メール、領収書などはどうでしょうか?相手に気付かれないように素人が証拠を集めるには限界があると思います。
もし、証拠集めが相手に知られて警戒され証拠を隠蔽されてしまえばどうすることもできなくなります。
やはり、浮気(不貞行為)の証拠集めはプロ(探偵会社)に依頼するのが一番だと思います。
では、どのような探偵会社に依頼すればよいのでしょうか?
最近では誰でも簡単にインターネットを利用して情報が集められる時代ですが、その情報量の多さと、情報の正確性がすべて正しいかと言うとそうとは限りません。
他のサービス業などは、「安い=悪い」「高い=良い」と言う業種も多いですが、探偵会社に関しては一概にそのようなことは言えません。
「高い費用を払ったのに、ちゃんと調査してもらえなかった・・・」
「見積もりに無い、高額な費用を請求された・・・」
などの失敗の相談も弊社ではよく聞きます。

日本では探偵というものの社会的信用がまだまだ低く、悪質な探偵会社が存在するのも現実です。探偵会社選びは非常に需要ですので、いくつか気になるような探偵会社があるようでした、問い合わせて聞いてみるべきだと思います。
ここで、弊社の特徴を少し書かせていただきます。ホームページをご覧になっていただいた方はご存知のことかと思いますが、弊社では、浮気調査をはじめ、相談者の様々なトラブルに応じて、一つの専門チームとして調査いたします。
顧問弁護士や顧問行政書士、警察OB、IT技術者などの高度な専門知識を有するスタッフがトラブルを解決へと導くお手伝いをさせていただきます。
これが意味することとは、相談から調査、調査から報告、報告からその後の対応などの解決まで全て弊社ですることが出来るのです!
多くの探偵会社は調査報告まではしてくれるかもしれませんが、その後の裁判となった時には弁護士が必要になるかもしれません。
もしくは、何か書類が必要になり、行政書士に別で依頼しなければならないかもしれません。
弊社ではそのような事も踏まえて解決までお手伝いさせていただいております。
相手に浮気(不貞行為)の兆候があり、離婚をお考えであればまずは弊社にご相談ください。
話が脱線してしまいました・・・。話を戻します。
夫婦の協議が合意に達したら、合意事項は必ず文書に残しておきましょう。
口約束だけではトラブルとなり後々面倒な事になる危険性があります。
これらの事項について取り決めた内容を、後になって争いが生じないように、文書化・書面化したものを離婚協議書と言います。
協議離婚書という特別な名前がついていますが、要は契約書の一種と考えていただければ結構です。
したがって、取り決めた約束が守られない場合は、離婚協議書だけでは法的な強制力がありません。
つまり、相手方に約束(長期間にわたる養育費の支払い等)を強制的に守らせるに離婚協議書を証拠に裁判を起こす必要があります。
そこで、さらにこうした場合に備えて、離婚協議書を公証人役場で強制執行の行える強制執行認諾条項を記載した公正証書にしておけば、後々のトラブルで裁判を起こさずスムーズに解決する事ができます。
相手に浮気(不貞行為)の兆候があり、離婚をお考えであればまずは弊社にご相談ください。
弊社では警察OB顧問による探偵・調査の指導、管理の徹底。警察OBによる浮気調査専門チームを編成しております。調査して終わりではなく調停、裁判までを踏まえ権威ある調査報告書を作成いたします。
警察OB行政書士による法律相談と顧問弁護士による離婚調停準備。裁判証拠資料を元に離婚調停や慰謝料請求への準備のお手伝いをさせていただきます。
ご依頼者様のその後の人生を親身になって考えたプランニングまでワンストップでお任せください!

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